株主総会の招集通知です
インターネットには株主総会全体について説明しているサイトが幾つかあります。株主総会の手続きに関わったことがある人以外にとっては、株主総会の開催方法は余り知らない人が多いのではないでしょうか。
ネットを使って、時間をかけずに株主総会についての知識を養ってみてはどうでしょうか?
一方、臨時の株主総会は、合併や会社が分割化される場合に開催されます。
定時の株主総会は、決算後に開催されることになっています。
株主総会と聞いてイメージするのは、おそらく定時株主総会の方が多いのではないでしょうか?
定時株主総会は、3月に決算の多い日本では、6月に開催する会社が多いといわれています。
株主総会を開催するためには、招集通知というものが必要となります。
会社法によると、株主総会の会社には取締役が招集することと書かれています。
例え自分が勤める会社が株式会社で、株主総会の開催は知っていても、実行方法や内容まで知ることは少ないでしょう。
これは、株主総会に参加する株主へ配慮したものだといわれています。
招集通知には、株主総会開催の日時や場所、目的などのほかに、書面による議決権を認めている場合には、その旨を明記する必要があります。
しかし、株主総会に直接足を運ばない人にとっては、目にする程度のものかもしれません。
学生時代に法学を専攻していて、株主総会について勉強したことがあるという人も、情報のアップデートが必要になるでしょう。
今は、インターネットを利用すれば、大抵のことを調べる事ができる社会になったので、株主総会の招集通知についても一度調べてみてはどうでしょうか?
学生の頃に勉強した株主総会の招集通知方法を懐かしく感じる人もいるかもしれません。
株主が株主総会を要求したのにも関わらず株主総会が開かれなかった場合には、裁判所に提起することで、株主総会を開く事ができるようです。
また、最近では、インターネットを使用した議決権を認めている株式会社もあるので、そのような場合にも、株主総会の招集通知書に記載しなくてはいけないようです。
株主総会には、定時のものと臨時のもの二つがあります。
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