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株主総会の議事録の口コミです

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株主総会の議事録を見た事があるという人はそういないでしょう。
まして株主総会の議事録を書いた事がある人となると、もっと少なくなるはずで
す。
株主総会を開催する場合には、議事録を取らなくてはならないと決められている
ようです。

株主総会に関する情報について知りたいという人は、会社法の本を購入して本格
的に勉強してみるのも一つの方法でしょう。
また、株主総会の議事録は保管義務もあります。
会社法318条に定められているもので、株主総会の議事録は、10年間本店での保
管しなくてはなりません。
定時株主総会の場合を例に見てみると、まず日時と場所を記載して、それに続い
て出席者を明記します。
もし、自分が株主で、株主総会に出席できなかった場合でも、この議事録の閲覧
制度によって内容を知ることができるというわけです。

株主総会での議事録は、書く事が大体決まっています。
保管されている株主総会の議事録は、請求によって開示も行います。
それに続けて、株主総会の議長と、出席役員の名前を記入します。
そこから先は、株主総会の中で扱われた案件についての記録になります。
最後に、株主総会の議長と出席役員の記名、押印が必要となります。
これは、会社法によって規定されているものですが、株主総会の内容を、書面と
して保存するように義務付けられているのです。
株主総会の元となる会社法をくだけた形で説明していて、分かりやすいサイトも
あります。
更に、該当する株主総会開催の5年以内は、支店にも議事録のコピーを置いてお
く必要があります。
書き方はどれも似ているようですが、大体の形が決まっているものなので、フォー
マットであっても、一度株主総会の議事録を実際に目にしてみると理解が早いか
もしれません。

カテゴリ: 雑学