株主総会の決議事項の口コミです
株主総会の決議事項には、普通決議と特別決議の二種類があります。
株主総会を行うには、手順にそって招集を行い、期日と場所を株主に知らせる必
要があります。
株主は、興味のある決議事項がある場合には、株主総会に足を運ぶ、というよう
な選択肢もあるわけです。
また、企業の広報活動の一環として株主総会を運営の目的に掲げているともいわ
れています。
この、株主総会における普通決議と特別決議の大きな違いは、定員数にあるよう
です。
株主総会で決議をする場合、普通決議の場合は主席株主の半数の賛成が必要です
が、特別決議の場合には、3分の2以上の賛成が必要とされるということです。
決議の方法は、株主総会で決定できるといわれています。
株主総会における決議事項の採決方法は、拍手でも良いですし、起立を求める形
でも良いのです。
また、会社に関する決議事項は、株主総会において特別決議という形で審議され
る事が多くみられます。
株主総会の委任状も決議事項の審議には大きく影響してくることです。
ただし、株主総会の議長が採決の宣言を行うことは義務付けられているようで
す。
しかし、実際に株主として株主総会に参加するということは、権利を行使するこ
とでもありますし、どのような企業なのか見極める良い機会でもあります。
株主総会に参加したことがないけれど、株主であって、一度参加してみたいとい
う人は、招集通知にある時間と場所を手がかりに、そこへ赴いてみましょう。
例外もありますが、株主総会での会社の役員に関する決議事項は、普通決議を用
いる事が多いようです。
そして、株主総会で決議事項が決定された場合には、その旨、委任状を送付した
株主への通知が必要となります。
株主総会にどのように参加したら良いのか、また、株主総会はどのようにし
ておこなわれるのか、興味がある人はネットなどで簡単に調べてから株主総会に
参加するようにすると良いでしょう。
カテゴリ: 雑学