介護保険施設の指定基準のポイントです
介護保険施設の指定基準について知りたい方もいるでしょう。
施設の設備やスタッフの数、運営といった指定基準が介護保険施設には設けられています。
そして、介護をしてくれる職員は最低二十五人、リハビリスタッフは最低一人、ケアマネージャーは最低一人を、この介護保険施設は確保しないといけないようです。
介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。
この介護保険施設の指定基準ですが、療養室に関しては、一人当たり畳で換算すると約5畳以上の広さを必要とするようです。
ですから、どこの介護保険施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。
介護保険施設の一つである介護老人福祉施設は、老人福祉法で認められた特別養護老人ホームになります。
特別養護老人ホームという介護保険施設では、そこで受けた医療の全てに医療保険が使えるようです。
介護保険施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
医務室や食堂、リハビリ室は2畳弱という指定基準に、特別老後老人ホームという介護保険施設は決められています。
ただ、食堂とリハビリ室は、支障がなければ同じ場所で行っても良いとされているようです。
この介護保険施設を利用できる方は、常に介護を必要としていて、自宅での生活が難しい状態の要介護者になります。
まず、介護保険施設にはいくつかあることを知っておきましょう。
そして、介護老人保健施設という介護保険施設は、介護保険法に基づいた開設許可が必要で、施設で必要となる医療は介護保険を使うことができるようです。
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