個人再生の手続き方法です
個人再生の手続きは裁判所に申し立てることから始まり、その後、再生できるかどうかの調査が始められます。
この個人再生の手続きの始まりを開始決定と呼び、開始決定がなされると貸主はお金を借りている人に対して強引な返済請求などを行うことができなくなります。
借金の総額が決定されると、次は個人再生においてどのくらいの金額なら返済していくことができるのか再生計画を立てます。
個人再生で開始決定となると、今度は借金の総額が調べられることになります。
そして裁判所が出来上がった再生計画を認めると、個人再生の手続きは終了となります。
その後、借金をしている人は個人再生手続きで立てた再生計画に基づいて借金を返していくことになります。
これが個人再生手続きの一通りの流れです。
個人再生は誰でも申し立てをすることができるというものではなく、手続きの流れの中でも総額を調べられますが、借金の総額が五千万円以下でなければなりません。
住宅ローンは個人再生において借金総額の中に含まれないのです。
そして調査をクリアすれば、個人再生の手続きが開始となります。
ここが自己破産と個人再生の大きな違いとなります。
このときに、貸主の意見も反映されます。
個人再生に関する情報はインターネット上にたくさん寄せられていて、手続きの流れについて詳しく解説しているサイトもあります。
ただ個人再生の手続きは非常に難しく、法律に弱いという方が行うには不安がたくさんあるでしょう。
自己破産は不動産を処分しなければなりませんが、個人再生では不動産を処分しなくても良く、現在の家に住みながら減額された借金を返済してくことができるのです。
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