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介護保険施設の指定基準の裏技です

介護保険施設の指定基準について知りたい方もいるでしょう。

介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。
この介護保険施設の指定基準ですが、療養室に関しては、一人当たり畳で換算すると約5畳以上の広さを必要とするようです。
訓練室は一人当たり1畳弱、談話室や食堂は一人当たり2畳弱を介護保険施設は確保するように指定基準を設けられています。
そして、この介護保険施設の人員指定基準は、そこを利用している方百人につき、常に常駐している医師が最低一人、看護師を最低九人確保していなければならないようです。
そして、介護をしてくれる職員は最低二十五人、リハビリスタッフは最低一人、ケアマネージャーは最低一人を、この介護保険施設は確保しないといけないようです。
介護保険施設の一つである介護老人福祉施設は、老人福祉法で認められた特別養護老人ホームになります。
特別養護老人ホームという介護保険施設では、そこで受けた医療の全てに医療保険が使えるようです。
特別養護老人ホームという介護保険施設の指定基準ですが、居室は一人当たり約6畳を確保することになっているようです。
医務室や食堂、リハビリ室は2畳弱という指定基準に、特別老後老人ホームという介護保険施設は決められています。

介護保険施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
介護スタッフの数も、介護保険施設は指定基準によって決められています。
ですから、どこの介護保険施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。
介護保険施設の指定基準はネット上に公開されていますから、一度、チェックを入れてみてはいかがでしょうか。

カテゴリ: 雑学