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介護保険施設の指定基準の体験談です

介護保険施設の指定基準について知りたい方もいるでしょう。
施設の設備やスタッフの数、運営といった指定基準が介護保険施設には設けられています。
まず、介護保険施設にはいくつかあることを知っておきましょう。

介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。
そして、介護老人保健施設という介護保険施設は、介護保険法に基づいた開設許可が必要で、施設で必要となる医療は介護保険を使うことができるようです。
入院をして治療をするほどでもないが、リハビリや介護を必要とする方が利用する介護保険施設になります。
この介護保険施設の指定基準ですが、療養室に関しては、一人当たり畳で換算すると約5畳以上の広さを必要とするようです。
この介護保険施設を利用できる方は、常に介護を必要としていて、自宅での生活が難しい状態の要介護者になります。
特別養護老人ホームという介護保険施設の指定基準ですが、居室は一人当たり約6畳を確保することになっているようです。
ただ、食堂とリハビリ室は、支障がなければ同じ場所で行っても良いとされているようです。

介護保険施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
介護スタッフの数も、介護保険施設は指定基準によって決められています。
ですから、どこの介護保険施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。
介護保険施設の指定基準はネット上に公開されていますから、一度、チェックを入れてみてはいかがでしょうか。

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