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介護保険施設の指定基準の口コミなんです

介護保険施設の指定基準について知りたい方もいるでしょう。
施設の設備やスタッフの数、運営といった指定基準が介護保険施設には設けられています。
まず、介護保険施設にはいくつかあることを知っておきましょう。

介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。
そして、介護老人保健施設という介護保険施設は、介護保険法に基づいた開設許可が必要で、施設で必要となる医療は介護保険を使うことができるようです。
入院をして治療をするほどでもないが、リハビリや介護を必要とする方が利用する介護保険施設になります。
訓練室は一人当たり1畳弱、談話室や食堂は一人当たり2畳弱を介護保険施設は確保するように指定基準を設けられています。
そして、この介護保険施設の人員指定基準は、そこを利用している方百人につき、常に常駐している医師が最低一人、看護師を最低九人確保していなければならないようです。
そして、介護をしてくれる職員は最低二十五人、リハビリスタッフは最低一人、ケアマネージャーは最低一人を、この介護保険施設は確保しないといけないようです。
介護保険施設の一つである介護老人福祉施設は、老人福祉法で認められた特別養護老人ホームになります。
この介護保険施設を利用できる方は、常に介護を必要としていて、自宅での生活が難しい状態の要介護者になります。
医務室や食堂、リハビリ室は2畳弱という指定基準に、特別老後老人ホームという介護保険施設は決められています。

介護保険施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
ですから、どこの介護保険施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。

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