個人再生は借金の総額が5000万円以下であれば裁判所に申し立てをすることができますが、この借金総額に住宅ローンは含まれないのです。
住宅ローン以外にも多額の借金を抱えていて個人再生を考える人もいるでしょう。
借金を整理する制度が個人再生なので、住宅ローンを除いた借金の一部免除が認められたりします。
しかし、個人再生は借金が無くなるというものではなく、裁判所が認めた借金を3年間で完済しなければなりません。
自己破産と個人再生の違いですが、自己破産は借金が無くなると同時に不動産や生命保険といった自分の資産を全て失います。
住宅ローンが残っている場合は、それを返済しながら裁判所が認めた借金額を返済していくのが個人再生です。
ただ、場合によっては個人再生において住宅ローン特則が認められることもあります。
ですから個人再生の再生計画が裁判所に認められると、借金を返済しながら
住宅ローンも返済していくということになります。
個人再生での
住宅ローン特則が認められると、住宅ローンの返済方法の変更を認めてくれます。
個人再生は借金を整理する一つの方法ですが、個人が裁判所に申し立てをするにあたり難しい部分もあるでしょう。
個人再生についての情報はインターネット上にたくさん寄せられています。
多額の借金を抱えてしまって悩んでいる方は、ぜひ自己破産や個人再生といった方法も含め、一度専門科に相談してみることをお薦めします。
特に弁護士の方が個人再生について解説しているサイトは大変理解しやすいと思います。
ネットを活用すれば、メールで個人再生やそれにまつわる
住宅ローンについて相談できるところを簡単に探すこともできます。