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代襲相続の相続放棄は人気です

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代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
相続して嬉しいことばかりではないのが代襲相続であって、さまざまな理由から相続放棄をしたい場合もあります。
とはいえ、指名されている自分が代襲相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
またあまりに大きな財産を代襲相続で受けることになっても、相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。

代襲相続が起きて相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
やはり法律で代襲相続は定められているものなのですから、簡単に「自分はいらない」と親族に言うだけでは相続放棄にならないのです。
「財産など相続したくない」と意思表示を代襲相続で行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
それも代襲相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、相続放棄が認められなくなるそうです。
ですから「代襲相続など相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。
亡くなった方は良かれと思って、代襲相続に選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
また代襲相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもありますから相続放棄したい場合もあります。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、代襲相続はあまり嬉しくないものになるようです。
だからこそ、代襲相続をうけたとしても、さまざまな理由から、その財産の相続放棄を行う方もいるようです。
亡くなった方の財産を相続放棄するためには、いろいろな手続きも必要ですし、3か月以内に申し立てを行わなければならないのが代襲相続です。

カテゴリ: 雑学