代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
代襲
相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、どのようにしたら代襲相続を相続放棄できるのか調べてみましょう。
また代襲相続によって、自分がその
相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもありますから
相続放棄したい場合もあります。
代襲相続が起きて
相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
しかも亡くなった方が、弁護士を通してきちんとした遺言状を残している場合などでは、代襲
相続の相続放棄はいろいろと大変なようです。
「財産など
相続したくない」と意思表示を代襲相続で行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
それも代襲相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、相続放棄が認められなくなるそうです。
ですから「代襲相続など相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。
亡くなった方は良かれと思って、代襲
相続に選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
相続放棄を行いたい場合には、タイムリミットも3か月と法律で定められていますから、素早く行動を起こさなければならないのが代襲
相続です。
亡くなった方は良かれと思っていたとしても、残されて
相続人に指名されたときに、相続放棄を行いたくなることもあるのが代襲
相続です。
代襲
相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、
相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、代襲相続はあまり嬉しくないものになるようです。
亡くなった方の財産を
相続放棄するためには、いろいろな手続きも必要ですし、3か月以内に申し立てを行わなければならないのが代襲相続です。