代襲相続が行われるのは、法定
相続人と直系の兄弟姉妹という場合が多くなりますが、中には養子縁組をしてその養子に相続させようと考えている場合も多いようです。
養子縁組が行われる前では代襲相続は成立しなくなりますが、養子縁組を済ませた後であれば、立派に法定相続人になります。
ですから夫や妻に先立たれて、子供もいなかった場合、財産を残したいと考えている方は、代襲
相続のために甥や姪と養子縁組を行うことが多いようです。
それでも代襲
相続が揉めてしまった場合もあるようですが、ほとんどの場合は、あまり問題にならないようです。
もしかするとじょじょに増え始めている生涯独身というライフスタイルを選んでいる方は養子縁組で解決しようとしているらしいのが代襲相続です。
代襲
相続は法定相続人がいれば、ほとんどの場合、あれこれと親族が揉めることもなく、スムーズに
相続するようになるようです。
また養子縁組も自分と血のつながった甥や姪であるならば、親族の抵抗感も少なく、代襲相続が問題なく行われることでしょう。
そうした関係であるならば、まったくの赤の他人でもなく、また代襲
相続が行われたときに他の親族も納得することが多いからのようです。
ですから代襲相続で揉めないために、甥や姪と養子縁組をしておき、できるだけトラブルを回避するように心掛けている方も少なくありません。
もしも財産がある程度あっても、自分が死んだときに法定相続人がいない場合、養子縁組で作っておくのもおすすめなのが代襲相続です。
代襲相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、養子縁組を行った場合の代襲相続についても調べてみましょう。
そこを救う名案が、自分と血のつながった甥や姪との養子縁組で、なんとか法定
相続人を作っておく対策を考える方も多いのが代襲相続です。
代襲
相続は養子縁組が完璧に手続きが済んでいなくては、成立しませんから、自分が元気なうちに養子縁組を済ませることが多いようです。
そうなると養子になった方はスムーズに代襲
相続が行われるために安心かといえば、そうでもなく、財産を守る義務と墓守も任されていることになります。