相続して嬉しいことばかりではないのが代襲
相続であって、さまざまな理由から相続放棄をしたい場合もあります。
相続放棄を行いたい場合には、タイムリミットも3か月と法律で定められていますから、素早く行動を起こさなければならないのが代襲相続です。
とはいえ、指名されている自分が代襲
相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
またあまりに大きな財産を代襲
相続で受けることになっても、相続税の問題もありますから、
相続放棄したい場合もありますよね。代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
代襲
相続が起きて相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、
相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
だからこそ、代襲相続をうけたとしても、さまざまな理由から、その財産の相続放棄を行う方もいるようです。
「財産など相続したくない」と意思表示を代襲相続で行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
それも代襲相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、
相続放棄が認められなくなるそうです。
ですから「代襲相続など
相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。
代襲
相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、どのようにしたら代襲
相続を相続放棄できるのか調べてみましょう。
代襲
相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、
相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。
亡くなった方は良かれと思っていたとしても、残されて
相続人に指名されたときに、
相続放棄を行いたくなることもあるのが代襲相続です。
亡くなった方の財産を
相続放棄するためには、いろいろな手続きも必要ですし、3か月以内に申し立てを行わなければならないのが代襲相続です。