代襲相続が行われるのは、法定
相続人と直系の兄弟姉妹という場合が多くなりますが、中には養子縁組をしてその養子に相続させようと考えている場合も多いようです。
養子縁組が行われる前では代襲相続は成立しなくなりますが、養子縁組を済ませた後であれば、立派に法定相続人になります。
ですから夫や妻に先立たれて、子供もいなかった場合、財産を残したいと考えている方は、代襲
相続のために甥や姪と養子縁組を行うことが多いようです。
やはり財産がある程度あったりした場合などは、代襲
相続についての対策を練っておかなければ、自分は死んでも死にきれないかもしれません。
そのために代襲相続のために養子縁組を行われる場合には、できるだけ自分と血のつながった甥や姪を選ぶ場合が多いようです。
そこを救う名案が、自分と血のつながった甥や姪との養子縁組で、なんとか法定
相続人を作っておく対策を考える方も多いのが代襲相続です。
また養子縁組も自分と血のつながった甥や姪であるならば、親族の抵抗感も少なく、代襲
相続が問題なく行われることでしょう。
それでも代襲相続が揉めてしまった場合もあるようですが、ほとんどの場合は、あまり問題にならないようです。
そうした関係であるならば、まったくの赤の他人でもなく、また代襲
相続が行われたときに他の親族も納得することが多いからのようです。
ですから代襲相続で揉めないために、甥や姪と養子縁組をしておき、できるだけトラブルを回避するように心掛けている方も少なくありません。
現に代襲相続が揉めることを恐れて、独身で今のところ結婚する予定もない姪を養子縁組で娘にしたケースもあります。
代襲相続は養子縁組が完璧に手続きが済んでいなくては、成立しませんから、自分が元気なうちに養子縁組を済ませることが多いようです。
やはり自分が死んでから、あれこれと代襲相続で揉めて、親族間の関係が気まずくなることを恐れてかもしれません。
自分が財産を残して死んでも、うまく親族が円満で、きちんと養子によって財産も管理されていれば、代襲相続が成功ということになるでしょう。