代襲相続が行われるのは、法定
相続人と直系の兄弟姉妹という場合が多くなりますが、中には養子縁組をしてその養子に相続させようと考えている場合も多いようです。
養子縁組が行われる前では代襲相続は成立しなくなりますが、養子縁組を済ませた後であれば、立派に法定相続人になります。
ですから夫や妻に先立たれて、子供もいなかった場合、財産を残したいと考えている方は、代襲
相続のために甥や姪と養子縁組を行うことが多いようです。
現に代襲
相続が揉めることを恐れて、独身で今のところ結婚する予定もない姪を養子縁組で娘にしたケースもあります。
もしも財産がある程度あっても、自分が死んだときに法定相続人がいない場合、養子縁組で作っておくのもおすすめなのが代襲
相続です。
代襲相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、養子縁組を行った場合の代襲
相続についても調べてみましょう。
代襲相続は法定
相続人がいれば、ほとんどの場合、あれこれと親族が揉めることもなく、スムーズに相続するようになるようです。
そうなると養子になった方はスムーズに代襲相続が行われるために安心かといえば、そうでもなく、財産を守る義務と墓守も任されていることになります。
また養子縁組も自分と血のつながった甥や姪であるならば、親族の抵抗感も少なく、代襲相続が問題なく行われることでしょう。
代襲相続でできるだけ親族間でのトラブルを避けたいと考えている場合には、養子縁組を行っておくのは名案かもしれませんね。
やはり財産がある程度あったりした場合などは、代襲相続についての対策を練っておかなければ、自分は死んでも死にきれないかもしれません。
そこを救う名案が、自分と血のつながった甥や姪との養子縁組で、なんとか法定
相続人を作っておく対策を考える方も多いのが代襲相続です。
代襲
相続は養子縁組が完璧に手続きが済んでいなくては、成立しませんから、自分が元気なうちに養子縁組を済ませることが多いようです。
ですから代襲
相続で揉めないために、甥や姪と養子縁組をしておき、できるだけトラブルを回避するように心掛けている方も少なくありません。
それでも代襲
相続が揉めてしまった場合もあるようですが、ほとんどの場合は、あまり問題にならないようです。
自分が財産を残して死んでも、うまく親族が円満で、きちんと養子によって財産も管理されていれば、代襲相続が成功ということになるでしょう。