代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
相続して嬉しいことばかりではないのが代襲相続であって、さまざまな理由から相続放棄をしたい場合もあります。
しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲
相続がほぼ決定しています。
とはいえ、指名されている自分が代襲
相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
またあまりに大きな財産を代襲相続で受けることになっても、
相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。
代襲
相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。
代襲
相続が起きて相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
やはり法律で代襲相続は定められているものなのですから、簡単に「自分はいらない」と親族に言うだけでは相続放棄にならないのです。
亡くなった方の財産を相続放棄するためには、いろいろな手続きも必要ですし、3か月以内に申し立てを行わなければならないのが代襲
相続です。
ですから「代襲相続など
相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。
それも代襲
相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、
相続放棄が認められなくなるそうです。
亡くなった方は良かれと思って、代襲相続に選んでいたとしても、やはり
相続放棄を行いたい場合もあります。
相続放棄を行いたい場合には、タイムリミットも3か月と法律で定められていますから、素早く行動を起こさなければならないのが代襲
相続です。
また代襲
相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもありますから
相続放棄したい場合もあります。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、代襲相続はあまり嬉しくないものになるようです。
「財産など相続したくない」と意思表示を代襲
相続で行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。