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破産宣告者の制約されることとは

本日のプチ情報は・・・
破産宣告を受けた者は、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上さまざまな制限を受けることになります。
たとえば破産宣告者は、職業なども制限され、信用が重要である弁護士、公認会計士、遺言執行者、法人の理事や株式会社の取締役・監査役などにはなれません。
加えて破産宣告者に送られてきた郵便や電報は、破産宣告者ではなく破産管財人に送られ、破産管財人がその内容をチェックすることになります。
破産宣告者にはある意味、借金の返済を免れるのと引き換えに、自由がなくなってしまうのです。
そのために居住する土地から離れて心機一転することもできませんし、仕事を失う場合もあり、プライベートもはく奪されるのが破産宣告者なのです。

破産宣告者は確かに借金を返済することは免れますが、その代償もかなり大きく、経済的な信用も失います。
経済的な信用を失うということは、クレジットカードなども作れなくなりますし、取引や日常生活の面で苦労することが多くなります。
また破産宣告者は、ローンを組むこともできなくなってしまいますから、たとえば事故を起こして自動車を失って買い直そうにも難しくなります。
ですからまさしく破産宣告者は、借金の返済と引き換えに、経済的信用を一切失い、ローンを組んで大きな買い物をすることは不可能になります。
それだけ現実的には破産宣告者の生活というのは、経済的な信用がないうえに、勝手に住居も変えられないことになりますから、不便になります。
破産宣告者の生活で一番、辛いことは生活の場が裁判所に決められてしまうことや、郵便物や電報を監視されること、経済的な信用を失うことです。

破産宣告を受けた人である破産宣告者は、選挙権や被選挙権は失いませんが、本籍地の役所の名簿に記載されることになります。
この名簿は第三者が閲覧することはできませんが、破産宣告者であるということを本籍地にしっかりと記録されてしまうのです。
また経済的な信用がなくなるのが、破産宣告者ですから、信用機関の名簿のブラックリストに記載され、融資は一切受けられなくなります。
ですからできるだけ、破産宣告者にはなりたくないものですから、自分がどこまで借金を支払えるかということを証明しなければなりません。
まさに借金地獄から解放されたとしても、他の地獄が待っているのが、破産宣告なのです。

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