代襲相続を受けられる範囲は、基本的には財産を残して亡くなられた方の兄弟姉妹の子供までだそうです。
以前はその亡くなった方の直系であればすべて
相続できたようなのですが、昭和55年に代襲相続は改正されたのだそうです。
おそらくは改正しなければならないほど、代襲相続を行うことが困難になり、親族間のトラブルが多く発生したからかもしれないですね。
現在の代襲相続でも、かなりの財産が残された場合に、親族間でトラブルが起こりやすいのですから、無理もありません。
ですからひとことで代襲
相続といっても、残されている親族の誰もが納得するということが起きるのは珍しいことのようです。
代襲
相続は現在では範囲が狭められているのですから、その法律にのっとって行えばいいのです。
しかしながら、その代襲相続の金額によって、亡くなった方の世話をしていたりした親族が不満を漏らすこともあるのです。
ですから人がひとり死んで、財産を残してしまうというのは、代襲
相続を代表として大変なことなのです。
おまけに代襲相続のトラブルを予想して、弁護士を通して遺言状を作っていたとしても、受けられる範囲の親族で不満がでる場合が少なくありません。
だからこそ、親族間のごたごたに巻き込まれたくなくて、代襲
相続を放棄する方が出てきてしまうのも無理はありません。
かなりの範囲にひろがっていっていたところを、なんとかコンパクトにしたのが現在ですが、それでもトラブルになりやすいのが代襲相続です。
代襲
相続がスムーズに行われている場合は、それぞれ範囲に入った相続人が納得する分、相続できた場合でしょう。
代襲相続が円満に行われる場合は、親族間の間で、きちんと財産分与があらかじめ決められていた場合が多いようです。
代襲相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、厳密な代襲相続を受けられる範囲を調べてみましょう。
ところが人はいつ死ぬかわかりませんから、代襲
相続の際に親族間で揉めてしまうケースも出てきてしまうのです。
できるだけ冷静になって、自分が代襲相続の範囲に入っているかを確認してから、
相続については取り決めがしたいものですね。